新会社法では、最低資本金の規制が撤廃されたため、資本金をいくらにするか会社が自由に決めることができるようになりました。これによって小資本で起業することが可能になりました。
理論上は資本金1円で株式会社を設立できることになったわけです。
しかし・・・・・・
会社を設立し、運営していくためには、やはりそれなりの額の資本金が必要です。開業当初に、会社が使える資金は資本金しかないからです。余りにも少なすぎる資本金は現実的ではありません。
とはいうものの、新規創業者のほとんどが小資本で起業しているのが実情です。誰でも大きな資本金を簡単に用意できるわけではありません。
新会社法では、これまでのように法律の規制に縛られず、自由に自分のスタイルで、しかも小資本で起業することができます。
事業規模に見合った資本金で会社を設立し、自分の会社に合った営業スタイルを見つけ出し、最初はできるだけリスクを避けて小さく起業すればいいのです。
当事務所は、小資本で起業をお考えの方を支援しています。
書類作成のみならず、起業前のご相談にはじまって、起業後の役所への各種届出、最もサポートが必要とされる起業後6ヶ月間の無料ご相談など、すべてにわたってサポートさせていただきます。 |