会社形態の決定
新会社法で作れる会社は、株式会社、LLC(合同会社)、合名会社、合資会社の4種類です。
あなたの事業計画、規模、従業員の雇用などを考え合わせ、会社形態を選びましょう。
それぞれの会社形態について、その特徴を以下にまとめてみました。
■株式会社
会社組織のなかで、社会的認知度が一番高いのが株式会社です。
旧法では、設立時に1000万円の資本金が必要でしたが、新会社法では最低資本金
制度が撤廃され、1円の資本金でも会社を作ることができるようになり、これまでに比べて
起業しやすくなりました。
取締役1名と株主総会だけの従来の有限会社に近い簡素な株式会社も認められ、実態
に合わせた柔軟な制度設計が可能になりました。
株式会社は不特定多数の人から出資を募ることができるので、事業内容の評価によっては大きなビジネスを行うことも可能です。
出資者は会社の債務に対して、出資額の範囲内で責任を負えばよいことになっています。
■LLC(合同会社)
新会社法によって新しく制度化された会社形態です。
会社には「物」を基本とする物的会社と「人」を基本とする人的会社があり、株式会社以外は人的会社と呼ばれています。
人的会社は原則として、会社の債務に対して無限責任を負いますが、LLCは人的会社でありながら有限責任である点が大きな特徴です。
通常、利益配分は出資比率に応じて配分しますが、LLCは定款の定めによって自由に利益配分の割合を決めることができます。
また、株式会社の取締役会や株主総会に当たる機関が不要のため、会社運営のルールも社員(出資者)全員の合意によって決定することになります。
■合名会社・合資会社
株式会社と違い、公証人の定款認証や出資金保管証明も不要なので、低費用で簡単に設立できます。
資本金の制限がないため、資本金1円から設立できます。手持ち資金は少ないが、会社組織にしたいという場合に最適です。
合名会社は無限責任を負い、合資会社の無限責任社員は無限責任を、有限責任社員は有限責任を負います。
■会社形態の比較
4種類の会社形態について、比較検討しやすいように表にまとめましたので、参考にして下さい。
| |
株式会社 |
LLC |
合名会社 |
合資会社 |
| 資本金 |
1円以上 |
1円以上 |
規定なし |
規定なし |
| 出資者の数 |
1名以上 |
1名以上 |
2名以上 |
有限・無限責任 社員各1名 |
| 出資者の呼称 |
株主 |
社員 |
社員 |
無限責任社員 有限責任社員 |
| 出資者の責任範囲 |
有限(出資額の範囲内) |
有限(出資額の範囲内) |
無限 |
無限 有限 |
| 役員 |
取締役1名以上 |
なし |
全社員が経営者 |
有限責任社員が経営者 |
| 役員の任期 |
通常2年 最長10年まで伸長できる |
規定なし |
無期限 |
無期限 |
| 最高決定機関 |
株主総会 |
全社員の同意 |
全社員の同意 |
全社員の同意 |
| 登録免許税 |
15万円 |
6万円 |
6万円 |
6万円 |
| 定款認証代 |
5万円 |
不要 |
不要 |
不要 |
| 定款印紙代 |
4万円 |
4万円 |
不要 |
不要 |
|