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払込金保管証明が不要に

払込金保管証明が不要に

新会社法においては、発起設立により株式会社を設立する場合に限り、金融機関の 「払込金保管証明」は必要なく、残高証明でよいことになりました。


発起設立:設立に際して発行される株式の総数を発起人が引き受ける設立方法。
実務上は、ほとんどの会社が発起設立によって設立されています。


募集設立:発起人は、設立に際して発行する株式の一部だけを引き受け、残りは他の株主を募集する方法


これまで、会社設立の際には、銀行などの払込取り扱金融機関が、発起人または株式 申込人から金銭出資の払込みがなされたことを証明する「払込金保管証明」が必要でしたが 次のような弊害が指摘されていました。


  1. 金融機関が取引実績のない新設会社の払込取扱機関となることを引き受けてくれない。
  2. 2.手続きに時間がかかる(一般的に数週間程度)
  3. 費用がかかる(25000円程度)
  4. 設立登記が完了するまで、払込金を引き出せない。


このような問題点を解消するために、新会社法では、「払込金保管証明」に代わって 簡易な「残高証明」による方法が認められたため、会社設立の手続きがスピーディ、かつ、容易になりました。
「払込金保管証明」の場合、会社成立までは出資金の引き出しが 凍結されていましたが、「残高証明」は、一定期日における事実証明に過ぎないため 「証明書」の取得後は、直ちに出資金を引き出して運用することが可能となりました。


尚、募集設立の場合は、株式申込人の保護のため、これまでどおり「払込金保管証明」が 必要となりますので、注意が必要です。


では、資本金の出資はどのように行えばいいのでしょうか?


資本金は各発起人が、各自の名前で発起人のうちの一人の金融機関の口座(個人の口座)に振り込みます。
(郵便局は、払込取扱機関として認められていませんので、注意が必要です)。


株式会社の場合は、定款認証の後で払い込まなければなりません。それ以前に払い込んでも出資金の払い込みとは認められません。


各発起人は、払込完了後、その口座の通帳コピーをもって払い込みの証明とします。


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行政書士大塚事務所 代表 大塚裕一
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