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国民生活金融公庫の融資

国民生活金融公庫の融資

新規開業に当たって、自己資金ですべてを賄えるケースはほとんどないと言っていいでしょう。
問題はどこから資金を調達するかです。


新規開業の場合、銀行など民間の金融機関からの融資はほとんど望めませんので、必然的に公的融資制度を利用することになります。公的融資制度のなかでも、積極的に創業を支援する制度を整えているのが国民生活金融公庫です。


このページでは、国民生活金融公庫の融資を申請する際の注意点、融資を成功させるためのポイントについて書いてみたいと思います。もちろん融資を受けられるかどうかは審査次第ですので、「100%成功する」保証はありませんが、以下のポイントが押さえられていれば成功の確率が高くなるのではないかと思います。

  • 借り入れ希望額と同額以上の自己資金が確認できること
  • 保証人または担保が付けられること
  • 現実的で無理のない事業計画書を作成すること

上記のそれぞれの項目について、もう少し詳しく見てみましょう。


1.借り入れ希望額と同額以上の自己資金が確認できること

融資を受けるためには、原則として、借り入れ希望額と同額以上の自己資金が必要です。
例えば開業資金が総額で500万円必要な場合、半分の250万円を自分で調達し、不足分の250万円を融資で補うということになります。


自己資金なしで「貸して欲しい」と言われるのと、精一杯集められるだけの資金を集めて「不足分を貸して欲しい」と頼まれるのとでは、どちらが相手に熱意が伝わるでしょうか。当然後者ですよね。


ただし、自己資金については注意が必要です。公的融資制度では原則として、融資申請前に使った費用は自己資金として認められません。
融資申請前に使った費用(事務所や店舗の賃貸費用、備品の購入費など)を差し引いた、実際に手元に残っている資金のみが己資金として評価されます。これは、国民生活金融公庫の融資は、原則として運転資金ではなく、開業に必要な設備資金に関して行われるものだからです。


ですから、法人設立後、できるだけ自己資金が多い状態で、何よりも最優先で融資の申請を行うべきです。自己資金が減った分、融資額も少なくなります。設備投資は融資決定後でも遅くはありません。
尚、法人設立に要した費用(登録免許税・定款認証にかかる費用・専門家への報酬)は融資申請の前後にかかわらず、自己資金としての評価を受けません。


2.保証人または担保が付けられる事

国民生活金融公庫の融資制度には、無担保・無保証人の制度もありますが、一般的には保証人または担保が必要です。融資申請の前に、あらかじめ保証人をお願いする人を決めて、本人の承諾を得ておいたほうが賢明でしょう。


保証人は、次の3つのパターンがあります。


(1) 第三者保証人
会社とその代表者以外の第三者に保証人を依頼する場合です。
一般的に保証人という場合、第三者保証人のことを言います。


(2) 社長個人が保証人となる場合
社長個人が会社(法人)の保証人になる場合です。
社長個人やその家族などの保証のみでの融資を希望する場合、第三者の保証を不要とする融資制度がありますが、税務申告を2期以上行っていること等の条件が付けられていて、新規開業者は利用できません。


(3) 保証人なしの場合
保証人も担保もなしで融資を受けられる制度として、新創業融資制度、経営改善貸付等がありますが、いずれの場合も、一定の条件が付けられており、誰でも利用できるわけではありません。しかも条件をクリアしたとしても、必ずしも融資を受けられるとは限りません。


3.現実的で無理のない事業計画書を作成すること

融資が成功するかどうかの最大のポイントが、この事業計画書だと言ってもいいでしょう。 この事業計画書によって、事業に対するあなたの考え方、熱意を示さなければなりません。


だからと言って、達成の見込みの低い、高い目標設定や無理な計画は必要ありません。
かえってあなたの事業計画書の信頼性を低下させることになりかねず逆効果となります。


では、どのような事業計画書が好感を持たれるのでしょうか それは、『実現可能な無理のない計画書』です。


要するに、誰が見ても「この計画だったら、実現できるよね」と思わせる事業計画書を作成すればいいわけです。


そのためには、事業計画は最低ラインで作成しましょう。どんな立派な計画書を作ったところで、実現できなければ意味がありません。


数字の大小は問題ではありません。業種や会社の規模によって違うからです。
それよりも、数字に具体性があり、裏付けとなる根拠がきちんと示されていることが大切です。
(資料や見積書など、あらかじめ用意しておきましょう。)


融資をする側にとっては、果たして事業を継続できるのかどうか、毎月滞りなく返済ができるのかということがポイントだからです。


事業計画書を作成したら後は、面談の際に誠実に、粘り強く交渉をするだけです。
国民生活金融公庫の担当者も人間ですので、あなたの誠実さや熱意が伝われば、少なくとも無下に申請を却下することはないはずです。


最後に、国民生活金融公庫の新規開業者向けの融資の中で、無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」の概要をご紹介します。

創業の要件 創業する者または創業して税務申告を2期終えていない者
雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件(右のいずれかに該当する者)

(1) 雇用の創出を伴う事業を始める者

(2) 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める者

(3) 現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める者で、次のいずれかに該当する者
○現在の企業に継続して6年以上勤めている者
○現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている者

(4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤めている者で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める者

(5) 既に創業している場合は、創業前に(1)〜(4)のいずれかに該当した者

自己資金の要件 創業前または創業後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の2分の1以上の自己資金が確認できること
融資額 750万円以内
返済期間 運転資金5年以内(うち据え置き期間6ヶ月以内)
設備資金7年以内(うち据え置き期間6ヶ月以内)
利率 基準利率+1.2%
担保 不要
連帯保証人 不要

※この制度の取扱期間は、平成19年3月31日までとなっておりますのでご注意下さい。


国民生活金融公庫の新規開業者向けの融資制度は、「新創業融資制度」のほかに、次のような制度があります。

・新規開業資金
これから開業する人または開業後5年以内の人が利用できます。
・女性、若者/シニア起業家資金
女性または30歳未満か55歳以上の人が利用できます。
・食品貸付
食料品小売業、花き小売業などの人が利用できます
・生活衛生貸付
飲食業、理容業、美容業などの人が利用できます。

国民生活金融公庫の融資制度の詳細はこちら


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行政書士大塚事務所 代表 大塚裕一
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