有限会社の廃止
新会社法においては、新たに有限会社を設立することが出来ません。
既存の有限会社は、そのまま有限会社として存続するか、株式会社に組織変更
するか、どちらかを選択することが出来ます。
有限会社のままで存続する
既に存在している有限会社は、そのまま有限会社として存続することが出来ます。
(特例有限会社と呼ばれます。)定款や登記の変更も不要で特別な手続きは
必要ありません。会社名もそのまま使用出来ます。法律上は株式会社ですが、旧法の
有限会社特有の制度が特例として認められ、継続して適用されます。
この措置は、期間を限定したものではなく、恒久的なものです。
株式会社に組織変更する
最低資本金制度が撤廃されましたので、資本金を増やすことなくそのままの資本金で
株式会社に移行することが出来ます。
手続き上は、「商号の変更」の手続きを取ります。株主総会で商号変更の決議をして
「有限会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を行います。
旧法の厳格な規制の株式会社と比べて規制が緩やかになり、取締役の人数や取締役会の
設置などについて、旧法の有限会社に近い制度設計が可能です。
株式会社に組織変更する際の注意点
有限会社は取締役の任期の定めがありませんが、株式会社は取締役の任期を
定めなければなりません。また、有限会社は決算公告の義務がありませんが、株式
会社には決算公告の義務が課されています。
その他株式会社に変更するには、一定の手続きが必要ですし、登記申請の費も発生します。
しかし、新会社法では、株式会社の要件が大幅に緩和され、中小の会社は取締役の任期を最長
10年まで延長出来ますし、取締役一人の株式会社も認められています。
対外的な信用力などを考慮すると、この機会に株式会社への変更も検討に値するのではないでしょうか。
|