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最低資本金の撤廃 |
最低資本金の撤廃
これまで債権者保護等の観点から、最低資本金制度が設けられていましたが、
この制度が円滑な起業の障害になっているとの指摘がなされていました。
新会社法では、スムーズな起業を促すために最低資本金の下限が撤廃され、
資本金1円でも会社を設立することが可能になりました。
この背景には、資本金の額よりも、会社の財産状況の適切な開示、会社
財産の適切な留保などの方が重要であること、取引先の信用判断においても、
「過去の実績」や「業界の評判」が重視される一方で、資本金の大小を重視する
意見は少数になってきていることなどが挙げられます。
また、廃業率が開業率を上回っている現状から、起業促進が急務であったことも、
その要因となっています。
新会社法では、資本金の額に制限がなく、設立者が自由に資本金の額を決められ
るため、起業が容易になったことは事実です。しかし、安易な起業は禁物です。
確かに1円の資本金でも会社は作れますが、会社の運営には資金が必要です。
少ない資金で開業すると思うように業績が伸びなかった場合、たちまち資金の工面
の問題が発生します。少なくとも開業から6ヶ月間位の運営資金は確保しておきたい
ところです。
それに開業時に融資を受ける際にも、自己資金が多いに越したことはありません。
事業の元手となる資金をいくら用意するか、しっかりと計画を立てましょう。
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