類似商号規制廃止
商号は原則として、自由に定めることが出来ますが、これまで商業登記制度においては、紛らわしい商号を排斥するため、同一市町村において
他人が登記した商号について同種の営業で登記することが禁止されていました。(類似商号規制)
しかし、この規制の及ぶ範囲が「同一市町村」に限定されるため、企業活動
が広域化している現在、規制そのものが意味をなさなくなっていると指摘
されていました。
又、自ら選択した商号が類似商号に該当するかどうか調査しなければならず、
迅速な会社設立手続きを妨げていると言われています。
新会社法では、同一住所、同一商号でなければ自由に商号を定めることが出来るようになりました。
認を行なっていましたが、新会社法では、その手間が省け、会社設立のコストが軽減されます。
しかし、法律施行直後であり、各法務局や窓口の職員によって対応が異なる
ケースも考えられますので、当分の間、実務上は従来どおり窓口での事前確認が必要ではないかと考えます。
不正目的の商号使用の防止
何人も不正の目的を持って、他人の営業と誤認させるような商号を用いることは出来ないとされています。
たとえば、有名人が経営しているかのように見せかける目的で、その有名人の氏名等を商号に使用することは禁止されています。
このような違反行為によって、利益を害されるおそれがある場合は、違反者に
対して商号の使用差し止めを請求することができます。損害があれば、損害賠償請求も出来ます。
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