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既存の確認会社(1円会社)の対応 |
既存の確認会社(1円会社)の対応
新会社法施行以前から1円会社は存在していますが、これはあくまでも最低資本金制度の特例として認められている会社で、正式には「確認会社」と呼びます。
確認会社は資本金1円で設立できますが、設立後5年以内に資本金を1000万円以上に増やさなければならず、それが達成できない場合は組織変更(確認株式会社の場合)をするか、会社を解散しなければなりません。
会社設立時の定款には解散事由として「資本金を増やせない場合は、5年後に組織変更か、解散すること」と定められており、登記簿謄本にも記載されています。
新会社法で最低資本金制度が撤廃されたことにより、増資、解散の義務は消滅しますが、自動的に消滅するわけではなく、一定の手続きが必要です。
まず、「定款変更」の手続きをします。株主総会や取締役会でこの解散事由を削除するという決議をし、登記簿謄本からも削除することを登記申請しなければなりません。
この手続きをすることによって現状の資本金のまま、解散することもなく事業を継続することができます。この手続きを怠ると折角事業が軌道に乗り、業績が伸びているのに5年後には解散ということになりかねませんので注意しましょう。
| 手続きの流れ |
確認会社
5年以内に1000万円に増資、できなければ組織変更か、解散
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新会社法
最低資本金制度の撤廃
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主総会又は取締役会で定款変更の決議
定款から解散事由削除・登記申請
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現状のまま存続
増資・解散の義務消滅
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