株式譲渡制限会社
株式は自由に売買出来るのが原則です。
しかし、本来自由であるべき株式の譲渡について、会社の監督下に置くために、ほとんどの会社は、
定款に「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない」という規定を設けています。
この規定を株式譲渡制限規定と言います。定款に記載し、その旨を登記しなければなりません。
新会社法では、すべての株式に譲渡制限規定を設けている会社を「株式譲渡制限会社」と呼びます。
中小の株式会社は、実態として有限会社に近い会社が多く、株式譲渡制限会社には、これまでの有限会社に準じた簡素な機関設計が認められています。
株式譲渡制限会社のメリット
株式譲渡制限会社の主なメリットは、以下のとおりです。
□取締役会を置かなくてよい
これまで、株式会社は取締役会の設置が義務付けられていましたが、
株式譲渡制限会社では任意設置となりました。ただし、取締役を3人以上
置く場合は必ず設置しなければなりません。
□役員の任期を最長10年に伸ばせる
原則として、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされていますが、
定款の定めによって最長10年まで伸長することが可能になりました。
□監査役の権限を会計監査のみに限定できる
新会社法では、監査役は原則として業務監査権限及び会計監査権限を有する
としていますが、大会社以外の株式譲渡制限会社では、監査役の権限を会計監査
に限定する旨を定款で定めることが出来ます。
□株主からの請求がなければ株券を発行しなくてよい
新会社法施行後に設立される株式会社については、定款に株券を発行する旨の
定めがない限り、株券を発行する必要はありません。
また、定款に株券を発行する旨の定めがある場合でも、株式譲渡制限会社は、
株主から請求があるまでは株券を発行しなくても構いません。
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