その他の会社形態
新会社法で作れる会社の形態は、株式会社、LLC(合同会社)、合資会社、合名会社の4種類です。
これまでは、株式会社・有限会社間の組織変更、合資会社・合名会社間の組織変更のみが認められ、合資会社・合名会社と株式会社間の組織変更は認められていませんでした。
新会社法では、自由に他の会社形態への組織変更が出来るようになりました。
株式会社への移行が簡単に
合資会社・合名会社から株式会社への組織変更が認められることで、次のようなメリットが考えられます。
□別途株式会社を設立して合併や営業譲渡を行う必要がない
□許認可(酒類販売等)の再取得などの手間とコストが不要
合資会社・合名会社の改正点
法人が合資・合名会社の無限責任社員となることが認められました。
また、合資会社では、有限責任社員も業務執行権や代表権を有することが認められ、社員の責任・権限の構成が柔軟に行えるようになります。
また、これまで、合名会社の社員は2名以上必要とされており、社員が1名になることは解散事由とされていましたが、新会社法では、社員1名の合名会社の設立・存続が認められます。
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