取締役一人の株式会社
□旧法では……
旧法の株式会社は、規模の大小を問わず、取締役3名以上で構成する取締役会と
1名以上の監査役の設置が義務付けられていました。
この旧法の規定は、小規模のオーナー会社にとっては重い負担となり、家族や知人に
懇願して役員になってもらうケースも少なくなく、結果的に経営にタッチしない名目的な
役員が加わるなどのデメリットがありました。
□新会社法では……
新会社法では、こうした法律の規制が緩和され、会社の実態に適した機関設計を選択する事が可能になりました。
最もシンプルな会社形態の「株式譲渡制限会社」は、取締役1名で設立できる株式
会社です。取締役以外の機関は株主総会だけで、取締役会も、監査役も不要ですので、
名目的な役員を選ぶ必要がなくなり、負担が軽減されます。
ただし、株式譲渡制限会社であっても、取締役会を設ける場合は、これまでと同様
取締役3名以上と監査役か会計参与1名が必要です。
《中小企業の機関設計4原則》
すべての会社は、株主総会と取締役を置かなければならない。
株式譲渡制限会社は、取締役会を置くか、置かないかを選択できる。
取締役会を置かない会社は、取締役1名でよく、監査役を置かなくてもよい(任意)。
取締役会を置く会社は、監査役か、会計参与等を置かなければならない。
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