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取締役会の簡素化

取締役会の簡素化

取締役会は、各取締役が自由に意見を述べ、十分に議論することが 期待されている場です。そのため取締役会の開催が義務付けられ、メール又は、書面による取締役会決議は認められていませんでした。
しかし、出張で遠方や海外にいる場合、取締役会に出席できないという問題が発生します。わざわざ取締役会に出席するためだけに出向いて もらうのも、時間や労力考えると大変です。
そこで新会社法では、定款で書面決議についての定めをすれば、取締役会の 決議事項に取締役全員が同意し、かつ、監査役が異議を述べないときに限り 書面またはメールによる取締役会決議をすることができると定めました。
電話会議やテレビ会議も認められます。
ただし、新会社法においても少なくとも3ヶ月に1度は、実際に取締役会を開かなければなりません。


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行政書士大塚事務所 代表 大塚裕一
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