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小資本起業支援 株式会社設立

会社概要の決定

会社概要の決定

会社設立の前に、会社の概要を決めなければなりません。
これは定款に記載する最も重要な事項となります。以下の基本的事項を検討し、会社の概要を決定します。
このページでは、下記事項のうち、資本金と発起人を決めるまでの手順について解説いたします。

  • 商号(会社名)
  • 事業目的(事業の内容)
  • 本店所在地
  • 資本金・発起人(出資者)
  • 会社の機関設計
  • 役員
▼商号(会社名)を決める

商号を決める際の注意事項

1.会社の商号の前か後ろに「株式会社」の文字を使用しなければなりません。
会社の形態によって、会社の債務に対する責任の範囲が異なるため、責任の範囲を明確にするためです。


2.商号に使用できる文字・記号には制限があります。

【使用できる文字・記号】
○1漢字・ひらがな・カタカナ
○2ローマ字(大文字・小文字どちらも可)
○3「&」(アンパサンド) 「'」(アポストロフィー) 「,」(コンマ) 「‐」(ハイフン)「.」 (ピリオド) 「.」中点

※○1の漢字・ひらがな・カタカナの文字と文字の間に、空白(スペース)を入れることはできません。
※○3の各記号は、商号の先頭または末尾に用いることはできません。
※「.」(ピリオド)は、省略を表すものとして商号の末尾に用いることができます。


3.社会的によく認知されている名称を用いることはできません。
三井、三菱、住友など社会的によく認知されている名称を用いることはできません。


4.銀行や信託、証券などの文字を用いることはできません。
銀行や証券会社以外は、これらの文字を使用することはできません。


▼事業目的を明確にする

事業目的とは、会社が営む事業の内容のことです。事業目的は定款に記載し、登記しなければなりません。会社は定款で定めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行うことができませんので、将来行う可能性がある事業内容は、あらかじめ定款に記載しておきましょう。


役所の許認可が必要な業種については、決まった文言を事業目的の中に入れておかないと許認可を取得できない場合がありますので、事前に管轄の役所に確認しておく必要があります。


事業目的は、定款の「絶対的記載事項」であり、従来は記載方法について厳格な決まりがありました。新会社法では、柔軟な記載が認められると言われていますが、定款認証の際に不適格とされ、補正を命じられた場合の労力と手間を考えると、実務上は、当分の間は、従来どおり法務局で記載方法の的確性について事前確認を行ったほうが無難でしょう。


▼本店所在地の決定

設立する会社の本店をどこに置くかを決めます。


この時点では、最低限市区町村まで決まっていれば、管轄の法務局が確定しますので、具体的な場所(物件の所在地)が決まっていなくてもかまいません。本店設置予定の市区町村さえ決まっていれば、類似商号調査を行うことが可能です。


登記申請の際には、具体的な所在地を登記しますので、その前に番地まで確定しておかなければなりません。


会社設立までは、事務所や店舗の賃貸借契約は会社の名義ではできませんので、会社の代表者が一旦個人で契約して、会社設立後に会社契約に切り替える旨の特約をして契約を結びます。
会社設立後、会社として正式に契約をする際には、会社の印鑑証明書や登記簿謄本が必要です。


▼資本金の額と発起人(出資者)を決める

資本金とは、会社設立時に出資された資金のことで、会社の運営資金になるものです。
発起人とは、会社設立に同意した人たちのことです。


新会社法では、資本金の制限が設けられていませんので、資本金をいくらにするか自由に決めることができます。理論上は資本金1円の会社も可能です。


確かに理論上は1円の資本金で会社を作ることが可能ですが、現実的ではありません。当然のこと ですが、1円の資本金では、会社設立後ボールペン1本すら買うことができませんので、お勧めできません。


会社設立当初に、会社が使える資金は資本金だけです。
開業に必要な設備投資も事業を運営するための運転資金もすべて資本金でやりくりしなければなりません。


開業してすぐに事業が軌道に乗り、計画通りに売り上げが上がれば問題はありませんが、売り上げが低迷した場合、資本金が少なすぎると、たちまち資金不足に陥ってしまいます。


資本金の額を決める場合は、業種や事業の規模を考え合わせ、開業資金と当分の間(最低3ヶ月〜6ヶ月程度)会社を運営していけるだけの資金を考慮して決める必要があります。


資本金の額を決めるとともに、発起人それぞれの出資額を決めます。 小規模会社の場合は、通常、会社が設立時に発行する株式のすべてを発起人が引き受けて会社を設立します。(これを発起設立と言います。)


発起人は1名以上何人でも制限はありません。(1名でもかまいません)


ここまでの作業で、会社の輪郭がかなりはっきりしてきました。
次は、LLC(合同会社)独自の検討事項について検討します。


期間設計と役員については、次のページをご覧下さい。


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行政書士大塚事務所 代表 大塚裕一
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