LLC(合同会社)独自の検討事項
LLC(合同会社)は、会社内部の組織や運営方法などを社員(出資者)同士の合意によって自由に決めることができます。
つまり、自分達の会社に一番適したルールを自分達で決めて、そのルールに従って会社を運営していくことができるわけです。
会社の組織や運営などについて、会社設立時に事前に取り決めをした事項は、定款に記載してはじめて効力が生じますので、定款で何を、どのように定めるかが大きなポイントとなります。
■業務執行社員・代表社員について検討する
LLC(合同会社)は株式会社のような取締役、監査役といった機関を置く必要がなく、会社の意思決定は、社員(出資者)の合意によって決定します。
LLC(合同会社)の社員(出資者)は出資者であると同時に、原則として全員が業務執行者(経営者)とならなければなりません。
株式会社のように、「お金は出すけど、経営には責任を持たない」というわけにはいきません。
ただし、例外もあります。社員が複数いる場合、その中の一部の者を、実際に業務を執行する「業務執行社員」に定めることができます。業務執行社員は、株式会社の取締役のような役職だと考えていいでしょう。
さらに業務執行社員が複数いる場合、その中から「代表社員」を選ぶことができます。代表社員は株式会社の代表取締役のような存在で、会社を代表します。
業務執行社員や代表社員を置くかどうかは自由ですが、置く場合は誰がなるのか、会社設立前にきちんと決めておく必要があります。
■利益分配の割合を検討する
株式会社の利益分配の割合は、出資額の比率によって決まりますが、LLC(合同会社)は社員(出資者)同士の合意によって自由に利益分配の割合を決めることができます。
技術やノウハウ、知的財産の提供など、会社に対する貢献度を考慮して出資割合にとらわれることなく、利益の分配をすることができます。
定款に特に定めがない場合は、原則として出資割合に応じて利益を分配します。
■持分譲渡の手続きについて検討する
会社にとって好ましくない人が社員(出資者)になるのを防ぐために、社員(出資者)が持分を譲渡するには、他の社員(出資者)全員の承諾を得なければならない旨を規定しておくといいでしょう。
■定款変更の手続きについて検討する
定款変更の手続きについて検討します。例えば、定款を変更するには全社員の同意が必要であるといった取り決めをしておきましょう。
LLC(合同会社)独自の検討事項として、大体以上のことをあらかじめ決めておけばいいでしょう。
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